とはいえ、最近ツイッターも含めてあまり更新もしていないので今更感はあるのですが、少しずつまた書いていこうと思います。
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2011.03.21 Monday
ブログがようやく復帰
私は ロリポブログを使っていたのですが、それがJUGEMと統合されることになって、データ移行がうまく行かず変な状態になっていたのですが、ようやく復旧しました。
とはいえ、最近ツイッターも含めてあまり更新もしていないので今更感はあるのですが、少しずつまた書いていこうと思います。 2010.07.22 Thursday
太陽のペンダント
沖縄のガラス工房「海風」さんにお願いして作って頂いてた「太陽のペンダント」がいよいよ完成。販売できることになりました。 ![]()
私が基本デザインを考え、海風の職人さんである仲本さんがいろいろアイデアを出してくださり、このような形になりました。 手作りのため、中の模様によって一品一品でその表情が異なり、とても趣がありますし、躍動感に溢れています。 革紐を止めるために青いトンボ玉がついているのですが、これによって、太陽と地球みたいにも見えるでしょ? 沖縄の強烈な太陽の下で作られたこのペンダントで、みんなが元気になってくれればいいなと思います。
それにしても、今回海風さんにお世話になることになったのは、本当に偶然だったのですが、とてもよくしていただきました。 2010.06.12 Saturday
性同一性障害の精神療法に関する保険適用
昨日はGIDの身体治療に関する保険適用の話を書いたのですが、実は精神療法に関しても進展がありました。それは、ホルモン値や染色体検査など、性同一性障害と診断するために必要な各種検査は保険適用になるという見解が示されたことです。 元々、診療報酬表の通院・在宅精神療法の項目に精神障害の例が列挙してあるのですが、これに性同一性障害が記載されていないので、保険適用になるのかどうかが明確ではないので改善して欲しいという要望を出していました。
それに関しては、全ての精神障害を列挙することはできないので、「等」に含まれていると解釈して欲しい。性同一性障害にかかわらず、対人療法的な医療行為は全て保険適用になる。とのことでした。 で、精神療法は保険適用であるという言葉を聞いた時に、同席していたgid.jp厚生局長の上野さんがすかさず、「それだったら検査も保険適用になるはず」と訴え、それに対してお答え頂いたもの。ナイスフォローでした
染色体検査って結構高いですものね。 いずれにしても、月曜日にもう一度確認するのと、長妻大臣から、記者会見で明言して頂くようお願いしておきました。なので、正確なことはもう少しお待ちください。 2010.06.11 Friday
性同一性障害の手術療法に対する保険適用
本日、gid.jp と厚労省各担当官との打合せがありました。 その中で、健康保険の手術療法の適用に関し、厚労省保険局医療課の担当官から、次のような発言がありました。 「手術療法に関しては、個々のケースで個別に判断しなければならないが、我々としては診療報酬表に記載されている手術に関しては、ガイドラインに従った正当な医療行為であれば、健康保険の適用になると考えている」 とのことです。
要は、「性別適合手術」という名目では保険適用にはならないけれど、個別の手術は、ガイドラインに従っていれば保険適用が可能だということになります。
逆に、厚労省側から「今まで手術療法に対して保険適用の申請をして、却下された事例があるのですか?あれば教えてください。」とまで言われる始末。 電話でも再度やりとりして確認しましたので、間違いないと思うのですが、再度別方面からも裏を取った方が良いかもしれません。 取り急ぎ、お知らせいたします。 2010.05.18 Tuesday
ブログの方針変更
このブログは、「山本 蘭の 新・活動日誌」だったのですが、最近全然更新されていなくて日誌とは呼べない状況になっていました。
さらに、ツイッターを始めたので、日常のことはそちらで書いています。確かにツイッターの方が気軽に書けますしね。 今まで、ブログをよく書いていた人も全然更新しなくなったなって思っていたら、みなさんツイッターに移行していたんですね。 というわけで、私も日常のことはツイッターに移行。で、このブログは性同一性障害に関する、私の思いや意見などを書いていくものにしていきたいと思います。 ツイッターは、下記でつぶやいていますので、よろしければフォローなどしてあげてください。 http://twitter.com/RanYamamoto/ 2010.02.19 Friday
性同一性障害特例法による性別変更数の推移
gid.jp (性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会をめざす会)では、最高裁判所に調査依頼を行い、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」第3条第1項に基づく、戸籍の性別変更数の調査を行いました。
これにより、2009年末までに総数1711名の方が戸籍上の性別変更を行ったことが判明いたしました。
※ 2004〜2008年のデータは、司法統計による。
※ 2009年のデータは速報値。 ※ 法の施行が2004年7月16日のため、2004年のデータは、約半年分 ※ 「その他」は、申立人の死亡や管轄違いによる移送などが考えられるとのこと。
昨年も、一昨年より性別変更者数は増えましたが、これは2008年12月に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項3号の「現に子がいないこと」が「現に未成年の子がいないこと」に改正施行され、性別変更できる方が増えたことが要因の一つとして考えられます。
ただ、特例法の改正によって性別を変えることができた方の数は、会で把握している限りでは50名程度と想定されており、影響はそう大きくはないと考えられます。
いずれにせよ年間400名近い人が「性別変更を行っている≒性別適合手術を受けている」わけですが、依然性別適合手術は健康保険の
対象になっていませんし、国内での手術例は2割に満たないという医療機関のデータも存在します。 2010.01.19 Tuesday
高井文部科学政務官と面会
写真は、高井政務官(右)に要望書を渡す私(山本 蘭 中央)とgid.jp上野厚生局長(左)
中村法務政務官との面会に続き、高井文科政務官とも面会し、性同一性障害に関する主に学校教育に関する要望を行いました。 私たちからは、性別違和を認識するのは、小学校から中学までが多いこと、自殺念慮が高いことなどを理由に、学校において柔軟な受入を行っていただくよう要望したわけですが、高井政務官からは以下のような回答をいただきました。
学校での柔軟な対応について 性同一性障害と言っても様々なレベルがあり、中にはカムアウトしたく無い人もいるであろう。 だから、国が一律に指針を示して良いものかどうか疑問である。 それ以前に、例えば男性から女性に変わりたい人がいたとして、それを同じ女性が受け入れられるかどうかという問題もある。 いずれにせよ、「柔軟な」と言われても、具体的にどのようにすれば良いのかがわからない。そのため。当事者団体を始め研究者の方々に、具体的な提言がいただきたい。
定時制高校を選ばざるを得なく人もいる。教育の機会が奪われている
教師やスクールカウンセラーへの正しい知識の講習・研修について
生徒に正しい知識を教育してほしい
文科省の中に研究チームを作れないか
というような感じで、どれも平行線でした。
確かに、播磨のケースなど受入がうまく行ったケースはありますが、これは当事者やその家族が奔走してなんとかなったケースです。
しかしまぁ、政務官が言われることも一理あって、性同一性障害の子どもをどのように学校が受け入れればよいのかについては、具体的な事例があまりにも少な過ぎます(というより、全く無いと言っても過言ではありません)。
教育に関する研究は、岡山大学の中塚先生が一部されている程度で、これからです。教育学者や現場の教師・教育委員も巻き込んで、対応を研究していく必要性があります。
生徒への講習の問題も、性同一性障害は病気ではないとする一派や、LGBTとからめたい一派などがいて、困ったものです。
いずれにしても、教育問題は私の専門外でもあり、なかなか難しいです。
性同一性障害に関する教育分野における要望書
文部科学大臣 川端 達夫 様
平素は、性同一性障害の問題にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。 性同一性障害とは、身体上の性、社会生活上の性と精神の性が一致しないことにより、多大な苦痛・苦悩を有する状態のことをいいます。
2004年7月には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の条件を満たす者につき、戸籍の性別変更の申し立てが可能となり、また、2008年6月には改正が行われ、子どもを持つ当事者でも、子が成人していれば性別変更ができることになりました。 しかしながら、性別変更を行うには、性同一性障害特例法により20歳以上であることが要件になっており、就学児童・生徒は対象になりません。
当事者である児童・生徒は制服に嫌悪感を示し、それが元で不登校になる者がいます。
岡山大学の最近の調査においては、性同一性障害により、不登校を経験した者24.5%、自殺を考えた事がある者が68.7%、自傷・自殺未遂経験者は20.6%と有意に高い数字を示しています。
そこで、以下の要望をお願いいたします。
──────────── 記 ─────────────
2010年 1月18日
性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会をめざす会 代表 山本 蘭 専務理事 教育地方統括 安間 優希 理事 教育局長 倉嶋 麻理奈 2010.01.19 Tuesday
中村法務政務官と面会
写真は、中村政務官(左)に要望書を渡す私(山本 蘭 中央)とgid.jp上野厚生局長(右)
今日は、今回の要望の中でも、ある意味本命ともいえる法務省です。 今回も、法務省民事局の官僚の方が同席されていました。この方は、特例法の時を含め、過去に何回かやり合った方です。
以下、順番に会談の概要を記しておきます。
1.特例法再改正の件
2.性別変更後「平成15年法律第111号3条による裁判発効日」の記載がいつまでも残ってしまう問題
3.FTMの夫の子が非嫡出子として取り扱われる問題
4.人権侵害その他について このため、予定を15分以上オーバーしましたが、結局平行線のままです。 こういう法律論の話にまでなってくると、さすがに私では対応仕切れなくなります。 ぜひ次回は家族法の権威でもある立命館大学の二宮先生に同行いただき、法務官僚を説得いただかなくてはなりませんね。
嫡出子の問題は、民事局としては、あくまでも血縁が無いということを理由に、解釈の変更では本件をクリアできないという考えのようです。
いずれにしても最終的には、政務3役(大臣・副大臣・政務官)で話し合ってどうするか決めるとのことです。
性同一性障害に関する法律および人権についての要望書
 法務大臣 千葉景子 様 平素は、性同一性障害の問題にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。 私たちは、全国に730名の会員を有する性同一性障害の当事者団体です。
性同一性障害とは、身体上の性、社会生活上の性と精神の性が一致しないことにより、多大な苦痛・苦悩を有する状態のことをいいます。
2004年7月には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の条件を満たす者につき、戸籍の性別変更の申し立てが可能となり、また、2008年6月には改正が行われ、子どもを持つ当事者でも、子が成人していれば性別変更ができることになりました。
しかしながら、特例法の成立、改正だけで、私たちの問題がすべて解決したわけではありません。
このため、アルバイトや派遣などで就労している当事者は多く、金融危機以来の不況で、派遣切など当事者の生活を直撃しています。 昨年12月、国連総会に「性的指向と性自認に関する声明」が提出され、この中で「すべての国と関連する国際人権機構に対し、性的指向と性自認に関わらず、すべての人の人権の促進と保護に務めるよう求める。」と謳われています。日本は声明賛同国に名を連ねているにもかかわらず、これを実現するための具体的な施策は実施されていません。
そこで、以下の要望をお願いいたします。
──────────── 記 ─────────────
2010年 1月18日
性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会をめざす会 代表 山本 蘭 2010.01.18 Monday
西村外務政務官と面会
写真は、西村政務官(右)に要望書を渡す私(山本 蘭 中央)とgid.jp上野厚生局長(左)
要望書を各省宛に提出した後、政務官との面会の2日目です。
西村政務官は、2008年の特例法改正の際、民主党のプロジェクトチーム(PT)で副座長を務められたので、性同一性障害の問題もよくご存じの方です。 外務省への要望は、パスポート(旅券)の性別記載問題なのですが、今回は政務官だけでなく領事部旅券課の官僚の方も同席され、その考えも聞かせてもらえました。
それによれば、
とのことでした。 西村政務官は、終始「気持ちはとてもよくわかるので、どうすればいいのか考えているのだけれど、良い案がない」と頭を抱えて仰っていました。 新たな法律をとなれば、パスポートの問題だけでなく、性同一性障害の当事者の性別表記のあり方について、住民票や健康保険証などを含めて総合的に規定を定めるという方向が良いのかもしれません。
しかし、そうなれば簡単にはいかないでしょう。
おそらく、「現に未成年の子がいないこと」「現に婚姻していないこと」はクリアできたとして、当事者に一番大きいのは「手術要件」です。
それに、最近では一部の国で生体スキャナーのようなものも導入されているようなのですが、そうなると手術が終わっていない人が性別を変えるとかえって不具合が生じないかという懸念もあります。 この問題は、諸外国の対応なども研究しつつ、もう少し私達の中でも議論していく必要がありそうです。
性同一性障害に関する旅券(パスポート)についての要望書
外務大臣 岡田 克也 様
平素は、性同一性障害の問題にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。
私たちは、全国に700名の会員を有する性同一性障害の当事者団体です。
2004年7月には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の条件を満たす者につき、戸籍の性別変更の申し立てが可能となり、また、2008年6月には改正が行われ、子どもを持つ当事者でも、子が成人していれば性別変更ができることになりました。
しかしながら、特例法の成立、改正だけで、私たちの問題がすべて解決したわけではありません。
現在、旅券(パスポート)の性別記載は、戸籍の性別を元に記載されています。しかし、特例法の要件を満たさないなどにより性別変更を行うことができない性同一性障害の当事者は、このために多大な苦痛や弊害に遭遇しています。
特に9.11同時多発テロ事件以来、入出国時に厳しく検査されるようになり、様々なトラブルが起きています。 そこで、旅券に記載されている性別を、少なくとも性別適合手術をすでに受けている者は、現在の身体の状態に合わせた性別表記とし、さらに可能であれば、異なる性で生活をすでに送っているなど、緩和した条件で性別記載が行われるよう要望いたします。 ぜひご検討をいただき、この問題の更なる解決に、ご助力いただきたくお願い申し上げます。
2010年1月13日 性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会をめざす会 代表 山本 蘭 2010.01.13 Wednesday
小川総務政務官と面会
写真は、小川政務官(右)に要望書を渡す私(山本 蘭 中央)とgid.jp上野厚生局長(左)
記者会見の後、総務省に移動して、2時から小川淳也総務政務官と面会。今回の要望内容について説明させていただきました。
従来であれば、こうした要望書は提出するのさえ難しく、さらに提出できたとしてもそれがどう反映されるのかはうかがい知れなかったわけですが、こうして実際に政務官にお会いして、生の声を伝えられるというのは、とてもありがたいことです。これも政権交代のおかげですね。
民主党は政治主導を訴えてきましたから、ぜひ主導権を発揮して、対応を進めていただきたいものです。
性同一性障害に関する性別欄についての要望書
総務大臣 原口 一博 様 平素は、性同一性障害の問題にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。 私たちは、全国に730名の会員を有する性同一性障害の当事者団体です。
性同一性障害とは、身体上の性、社会生活上の性と精神の性が一致しないことにより、多大な苦痛・苦悩を有する状態のことをいいます。
2004年7月には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の条件を満たす者につき、戸籍の性別変更の申し立てが可能となり、また、2008年6月には改正が行われ、子どもを持つ当事者でも、子が成人していれば性別変更ができることになりました。
しかしながら、特例法の成立、改正だけで、私たちの問題がすべて解決したわけではありません。
特に、性別変更前の当事者にとって、公文書における性別欄の存在は、大きな苦痛になっています。
そこで、以下の要望をお願いたします。
──────────── 記 ─────────────
2010年 1月18日
性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会をめざす会 代表 山本 蘭 専務理事 教育地方統括 安間 優希 |
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