FTM「両精巣欠損」「精巣機能不全」
(精巣機能不全にはいろいろな原因があるため、両精巣欠損も付けていた。)MTF「卵巣機能不全」
両精巣欠損」「性腺機能低下症」に関しては,原則保険診療の範囲外と解釈されている。
今後の検討資料として以下の点について,個々の症例についてご教示いただきたい。
テストステロンレベル値
性転換手術の内容と日時
戸籍変更の有無について
性同一性障害の患者に「両精巣欠損」および「精巣機能不全症」は適切な病名とは言えない。
病名より削除のこと。年1回程度の血中テストステロン濃度の測定値の記載すること。
<性同一性障害でレセプトへの記載を要するもの>
- 「性同一性障害」の傷病名
- 性転換手術の有無
- 戸籍変更の有無
- テストステロン測定値
- 保険証に男という性別記載がある人に男性に本来あるべき精巣を認めなければ、それは両精巣欠損」の病名にあたると考えますが、適切ではない理由をご教示ください。
- 「精巣機能不全症」の病名が適切でない理由をご教示ください。
- 性転換手術の有無、⼾籍変更の有無のどちらも記載する理由をご教示ください。
- 「性同一性障害」の傷病名の記載が必要な理由をご教示ください。
性同一性障害の病名を付けて、レセプトのコメントに性別変更の有無を記載し,年2回テストステロンの測定を行って記載すれば,保険診療として認める。
「性同一性障害」に、ホルモン製剤の投与は保険適用外。平成30年4月診療分からの請求については認めらない。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問199では、戸籍変更後のホルモン療法に関して言及したものではないし、この疑義解釈資料で新たにホルモン療法を保険適用外としたわけではない。等社会保険診療報酬支払基金熊本支部が「確認する」との回答。
従前どおり、レセプトに記載された内容から個々の症例に応じた審査決定を行うので、上記内容を踏まえ、今後の保険請求をされたい。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。先日のエントリーで島根県議が不適切発言をしたとして謝罪を求めた件を記事にしましたが、世界的に性別変更の要件から手術を外す動きが見られます。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。とある規定を、国による不妊手術の強要であるとか強制断種であると主張する人がいます。
薬剤名 | 効能または効果 |
エナルモンデポー | 男子性腺機能不全(類宦官症) 造精機能障害による男子不妊症再生不良性貧血,骨髄線維症,腎性貧血 |
プロギノンデポー ペラニンデポー | 無月経、月経周期異常(稀発月経、多発月経)、月経量異常(過少月経、過多月経)、月経困難症、機能性子宮出血、子宮発育不全症、卵巣欠落症状、更年期障害、不妊症 |
プレマリン | 卵巣欠落症状、卵巣機能不全症、更年期障害、腟炎(老人、小児および非特異性)、機能性子宮出血 |
ジュリナ | 更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う下記症状 血管運動神経症状(Hot flush及び発汗)、腟萎縮症状 閉経後骨粗鬆症 |
(会員、名誉会員)
第5条 会員は本会の目的に賛同するもので、名誉会員、正会員(GID 研究者)、準会員(一般)、 賛助会員(個人、法人)からなる。ただし個人のプライバシーを守れるものとする。名誉会員は 本会に著明な貢献のあった会員で、本人の同意を得て、理事長が推薦し、理事会で決定する。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は次の理由により理事会の議を経て、その資格を喪失する。
1.退会した場合
2.本会の名誉を著しく傷つけた場合
(理事長、会長、副会長、次期副会長)
第10条 理事長は学会の代表として、継続的に会の運営を統括する。会長は年1回の研究大会を 主催する。副会長は次期会長であり会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 次期副会長は、理事会で選出し、総会の承認を受けるものとする。
(会則の変更)
第16条 本会則の変更は、理事会で審議し、総会の承認を受けるものとする。
(理事長、会長、副会長、次期副会長)
第 10 条 理事長は学会の代表として、継続的に会の運営を統括する。会長は年1回の研究大会を 主催する。副会長は次期会長であり会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 次期副会長は、理事会で選出し、総会の承認を受けるものとする。
(監事)
第11条 監事は理事会において選出し、総会で承認を受けるものとする。監事は本会の事業、会計、資産を監査する。
(総会)
第13条 総会は年1回の研究大会時に開催し、次期副会長、翌年度研究大会の開催時期、開催地の承認を行う
(会則の変更)
第16条 本会則の変更は、理事会で審議し、総会の承認を受けるものとする。
年 | 新受 | 既済 | 未済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 認容 | 却下 | 取下げ | その他 | |||
2004年 | 130 | 101 | 97 | 0 | 4 | 0 | 29 |
2005年 | 243 | 241 | 229 | 4 | 8 | 0 | 31 |
2006年 | 257 | 263 | 247 | 4 | 11 | 1 | 25 |
2007年 | 284 | 281 | 268 | 5 | 8 | 0 | 28 |
2008年 | 440 | 429 | 422 | 2 | 5 | 0 | 39 |
2009年 | 466 | 463 | 448 | 3 | 10 | 2 | 42 |
2010年 | 537 | 540 | 527 | 1 | 12 | 0 | 39 |
2011年 | 639 | 618 | 609 | 1 | 8 | 0 | 60 |
2012年 | 742 | 753 | 737 | 5 | 10 | 1 | 49 |
2013年 | 786 | 780 | 769 | 2 | 8 | 1 | 55 |
2014年 | 831 | 828 | 813 | 6 | 7 | 2 | 58 |
2015年 | 877 | 867 | 855 | 2 | 8 | 2 | 68 |
2016年 | 902 | 903 | 885 | 4 | 12 | 2 | 67 |
2017年 | 924 | 916 | 903 | 2 | 9 | 2 | 75 |
合 計 | 8,058 | 7,983 | 7,809 | 41 | 120 | 13 | − |
(1) 形成外科、泌尿器科又は産婦人科を標榜する病床を有する病院であること。
(2) 当該保険医療機関に関連学会が認定する常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、医科点数表第2章第10部手術の通則4 (性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術を合わせて20例以上実施していること。ただし、当該保険医療機関において、形成外科、泌尿器科又は産婦人科について5年以上の経験を有し当該手術を合わせて20例以上実施した経験を有する関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されている場合は、この限りではない。
(4) 関連学会のガイドラインを遵守していること。
(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
K475 乳房切除術
K818 尿道形成手術の「1」前部尿道
K819 尿道下裂形成手術
K819−2 陰茎形成術
K825 陰茎全摘術
K830 精巣摘出術
K851 会陰形成手術の「1」筋層に及ばないもの
K859 造膣術、膣閉鎖症術の「2」遊離植皮によるもの
K859 造膣術、膣閉鎖症術の「4」腸管形成によるもの
K859 造膣術、膣閉鎖症術の「5」筋皮弁移植によるもの
K877 子宮全摘術
K877−2 腔鏡下膣式子宮全摘術
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「1」開腹によるもの
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「2」腹腔鏡によるもの
開催日時 | 2017年8月30日(水曜) 16時〜18時 |
会場 | 参議院議員会館 B1 B105会議室 |
出席者 | 谷合正明(参議院議員 農林水産省副大臣) 太田純一郎(日本精神神経科学)、中塚幹也(GID学会、日本産婦人科学会)、 難波雄三郎(日本形成外科学会)、市原浩司(日本泌尿器科学会)、山本 蘭、砂川 雅 経済産業省官僚1名、厚生労働省官僚11名 |
トランスジェンダーの広義の中に性同一性障害って含まれてるのではないんですか??
— 🌈HAL (@you_are_king) 2017年9月21日
たまに「トランスジェンダーは病理概念のトランスセクシャルを批評的に造語された」みたいな話を言う活動家がいて、私もどこかで読んだ気もするんだけど、原典ってどこだったかな。なんか少しニュアンスが違ってた気がするんだよなぁ。
— やまだ悦子 (@etsuko256) 2017年8月17日
よくある誤解に、疾患の分類と人間の分類を混同することである。疾患の分類は、あくまでもある人が有する、疾患についてであって、その人を分類するものではない。具体的にいえば、性同一性障害を有するからといって、その人が「性同一性障害者」という人間に分類されるのではない。もし安直に、ひとびとを有する疾患によって分類するとすれば、それぞれの人格を否定することにつながりかねない。個々の人格を忘れさせ、「あの人は性同一性障害者」「あの人はアルコール依存者」などと単なる人々のレッテル張りとなり、さらには差別を助長することにもつながるであろう。まず個々の人格があることを忘れてはならない。その人には職業人としての要素、家庭人としての要素、地域の人としての要素、ある年代の人としての要素などさまざまな部分があるのである。そのようなさまざまな要素が一つになりその人の人格が構成されているのである。そしてそのような人格を持つ一人の人間が、ある疾患を抱えているのである。すなわち、「性同一性障害者」という人がいるのではなく、「ある人が性同一性障害を抱えている」のである。
カナダがパスポート(旅券)の性別表記にXを認めることになったという記事が出ていました。
パスポートのフォーマットは国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)で決められているのですが、性別記載については元々M/F/Xの表記が許容されており、今に始まったことではありません。オーストラリアやニュージーランドでは20年以上前から実施されています。
それどころか、アメリカを始め戸籍や出生証明書の性別とは異なる性を登録できる国も多数あります。日本だけがかたくなに遅れているんですよね。
性別変更をまだ行っていない、あるいはできない性同一性障害の当事者は、旅券に書かれた性別と本人の容姿が異なることで入出国のイミグレーションで疑われ、場合によっては入国できないこともありえます。ホテルのチェックインやクレジットカード、トラベラーズチェックの使用と言った場合にもパスポートの提示を求められ、無用なトラブルに巻き込まれる可能性があります。更には、ヘイトクライム(憎悪犯罪)により、身の危険にさらされる可能性さえ無くはありません。
旅券の最初のページには「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。」とあります。しかし性同一性障害の当事者が旅券を保持して旅行することは、逆に本人を危険にさらすことにもなりかねないのです。
実は2009年、まだ民主党政権だったころ当時の外務省西村政務官と面会し、旅券の性別欄につき削除または本人の自認する性別、あるいはXの記載ができないか要望したことがあります。
面談には政務官だけでなく領事部旅券課の官僚の方も同席され、同省の考えも聞かせてもらえました。
それによれば、
ということでした。
つまり外務省としてはやりたくでもできないというように聞こえます。まぁ、半分は言い訳かもしれませんが。
しかし、言い分は理解しました。
確かに性別をどう扱うのか、というのは政府として、国全体として考えるべき課題です。
私は、現在の性同一性省が特例法は廃止して、「性同一性障害基本法」というようなものを作りたいと考えています。
この法律に差別や不利益の解消などを含め、性別変更や性別についてどう扱うかを規定するわけです。その中で性別変更していない人に対する扱いも決めておきます。
そうなれば、旅券の性別だけでなく、マイナンバーや健康保険証の性別など様々な問題が解決に向けて進むでしょう。
なんとかまだ動ける内に、そうした流れを作れれば良いのですが。
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